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タレントマネジメントスペシャリスト"まりあっち"のブログ。
 たまには人事関係の話題。

「名ばかり管理職」は管理職ではない…マック訴訟が和解
 日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市で店長を務める高野広志さん(47)が、同社に未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の控訴審は18日、東京高裁(鈴木健太裁判長)で和解が成立した。
 同社が、高野さんは管理職ではないと確認し、和解金として、約4年半の残業代分など約1000万円を支払う。
 大手企業を相手に、現職の店長が「名ばかり管理職」の労働実態を訴えた訴訟は、原告の実質的な勝訴で終結。同様の「管理職」を抱える他の企業の労務管理にも影響を与えそうだ。
 高野さんは1987年に同社に入社し、99年に店長に昇格。その後も、早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあったが、店長は労基法上、残業代の支払い対象から除外される管理職にあたるとし、残業代は支払われなかった。
 1審・東京地裁判決は、高野さんについて、アルバイトの採用などの権限が店舗内に限られ、賃金などの待遇も不十分だったと指摘。「経営者と一体的な立場にある管理監督者とは言えない」として、約755万円の支払いを命じていた。
 同社は昨年8月以降、高野さんを含めた直営店の店長約1700人を管理職から外し、残業代を支払っている。
 日本マクドナルドの話「和解は本人にとっても他の社員にとってもベストだという経営判断をした」

 「名ばかり管理職」という言葉を産み出した訴訟が原告の実質勝利で終わったのは、労基法でいう管理監督職の範囲からして妥当だと思っている。

<精神障害労災>認定基準を見直し 「嫌がらせ」など追加
 厚生労働省は19日、仕事を原因とするうつ病などの精神疾患や自殺の労災認定基準を10年ぶりに見直すことを決めた。会社の合併や成果主義の採用、効率化など働く環境の変化を念頭に、ストレスの要因となる職場の出来事として「違法行為を強要された」「仕事で多額の損失を出した」など12項目を追加。09年度からの認定審査に反映させる予定だ。評価項目の増加により、労災が認定されやすくなるとみられる。
 専門家会議が19日、厚労省の原案を了承した。07年度のうつ病などの労災認定は268人(うち自殺81人)で、認定数は毎年過去最多を更新している。
 厚労省によると、現行の精神障害の労災は1999年に作成された「心理的負荷評価表」に基づき審査される。労働基準監督署が発病前6カ月に職場で起きた出来事を調べ、評価表に基づきストレスの強さを3段階で判定、業務上の労災かどうかを判断する。「退職を強要された」「(重大な)交通事故を起こした」などの出来事は最も強いストレスと位置づけられている。
 今回の見直しのうち「対人関係」については「ひどい嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた」が最も強い強度のストレスに追加され、「部下とのトラブル」は軽度から中度の評価に変えられた。
 「仕事の失敗、過重な責任の発生等」では、「違法行為の強要」(中度)や「達成困難なノルマ」(同)などが新たに盛り込まれた。また「身分の変化等」では、「仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた」の項目の冒頭に「非正規社員であるとの理由等により」を付け加えた。
 一方、評価する出来事を発症前6カ月に限定している点は今回変えられなかった。過労死・過労自殺問題に取り組む弁護士らは以前から「発症後の出来事も評価すべきだ」と指摘しており、論議を呼びそうだ。【東海林智】

 なかなか線を引きにくいところはあるかと思うが、パワハラやノルマ強要など仕事や職場の人間関係から起こる心身の問題を労災として認定する方向は正しいと思う。特に正規非正規を問わず雇用が縮小されてきた今のタイミングで方向性を示したことは重要なことだ。
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