タレントマネジメントスペシャリスト"まりあっち"のブログ。
最近の家族の死去で行政解剖に送る場面があったので、メモ。
警察に届け出が必要な異状死
病院で亡くなっていたら医師が死亡診断書を書いてくれるけど、自宅で亡くなった時にかかりつけ医に往診してもらわずに救急車を呼んだりすると、警察に届け出が必要になる。また救急車で搬送され、搬送先の病院で死亡が確認された時も死因がはっきりしないと警察に届け出が必要。
警察署に巡回する監察医が死亡確認し、死亡診断書を出してくれる。これを市町村役場に持っていって火葬や納骨の許可証をもらうのだが、死因がはっきりしない場合はこれだけでは済まない。
行政解剖
私が立ち合ったケースだと、最寄りの警察署で監察医が死亡確認したものの(その時点で事件性がないと判断されている)、死亡原因が判断できないため、亡骸を東京都監察医務院に移送された。当日は死亡原因がわからなかったため、おそらくは内臓と組織の一部が標本として採取された……棺桶や浴衣などの用意、亡骸の湯灌や着付け、そして通夜や葬儀のための死化粧などは葬儀会社の方々が手配してくれた。そうしないと、警察署から東京都監察医務院への移送、医務院から斎場などへの移送は税金で賄われるが、棺桶や着物などがないという困ったことになるそうだ。
行政解剖の結果は40〜60日後に遺族に通知されるのだが、私が立ち合ったケースは40日以上経過した今もまだ通知が来ていない。また、死因が確定する保証はないので、通知が来るとして「死因不詳」になる可能性もあるのではないかと思う。
警察に届け出が必要な異状死
・全ての外因死(災害死)とその後遺症、続発症
・自殺、他殺
・死因不明、内因か外因か不明
病院で亡くなっていたら医師が死亡診断書を書いてくれるけど、自宅で亡くなった時にかかりつけ医に往診してもらわずに救急車を呼んだりすると、警察に届け出が必要になる。また救急車で搬送され、搬送先の病院で死亡が確認された時も死因がはっきりしないと警察に届け出が必要。
警察署に巡回する監察医が死亡確認し、死亡診断書を出してくれる。これを市町村役場に持っていって火葬や納骨の許可証をもらうのだが、死因がはっきりしない場合はこれだけでは済まない。
行政解剖
行政解剖は、異状死の死因を解明するために行う解剖の中でも「犯罪性の疑いが認められない」場合に適用されます。
事件や犯罪の疑いはないものの、外見だけでは、死亡原因が判断できない場合に行われます。(事件性のある場合は、司法解剖になります)
路上での行き倒れ、自殺、交通事故などでも、明らかに犯罪性が認められない場合には、行政解剖になるケースもあります。同時に深刻な医師不足、予算不足から、解剖が行われない問題も指摘されています。
解剖に際しては、遺族の承諾が必要となります。
私が立ち合ったケースだと、最寄りの警察署で監察医が死亡確認したものの(その時点で事件性がないと判断されている)、死亡原因が判断できないため、亡骸を東京都監察医務院に移送された。当日は死亡原因がわからなかったため、おそらくは内臓と組織の一部が標本として採取された……棺桶や浴衣などの用意、亡骸の湯灌や着付け、そして通夜や葬儀のための死化粧などは葬儀会社の方々が手配してくれた。そうしないと、警察署から東京都監察医務院への移送、医務院から斎場などへの移送は税金で賄われるが、棺桶や着物などがないという困ったことになるそうだ。
行政解剖の結果は40〜60日後に遺族に通知されるのだが、私が立ち合ったケースは40日以上経過した今もまだ通知が来ていない。また、死因が確定する保証はないので、通知が来るとして「死因不詳」になる可能性もあるのではないかと思う。
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